おゆみの道・緑とせせらぎの会 規約          

 

第1条(名称)

 

 本会の名称は、「おゆみの道・緑とせせらぎの会」(以下「本会」という)とする。

 

 

 

第2条(目的)

 

本会は、「おゆみの道」の優れた環境を維持向上させるとともに、住民が楽しみながら四季折々の

 

活動を行うことにより、住民の地域への愛着、誇りを醸成し、また、住民間の交流を促進し、「生

 

活の質」の向上を図ることを目的とする。

 

 

 

第3条(会員)

 

本会の会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業に参加し活動を行うために入会した者により構成する。

 

 

 

第4条(役員)

 

本会に次の役員を置く。

 

(1)代表     1名

 

(2)副代表    1名

 

(3)運営委員  若干名

 

  (4)監事     1名

 

2監事を除く役員は、運営委員の互選とする。

 

3役員の任期は2年とし、再任することができる。

 

 

 

第5条(役員の職務)

 

代表は、本会を代表し会務を統括する。

 

2副代表は代表を補佐する。

 

 3運営委員は役員会の議決に従い会務を分担し、本会の運営に当たる。

 

 4監事は、本会の会計を監査する。

 

 

 

第6条(会議)

 

 本会に総会および役員会を置く。

 

 

 

第7条(総会)

 

総会は、全会員をもって構成することとし、出席者が1議決権を有するものとする。

 

2総会は代表が招集するものとし、毎年1回開催することとする。ただし、特に必要があるときは臨時に開催することができる。

 

3総会の議長は代表とする。

 

4総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

 

5 総会は、次の事項を審議する。

 

(1)規約の改定に関すること。

 

  (2)事業計画に関すること。

 

(3)予算及び決算に関すること。

 

(4)役員の選任に関すること。

 

(5)その他、総会が特に必要と認めること。

 

 

 

第8条(役員会)

 

役員会は役員およびアドバイザーをもって構成する。ただし、監事およびアドバイザーは議決権を持たない。

 

2役員会は次の事項を審議する。

 

(1)総会の議案に関すること。

 

(2)総会により委任されたこと。

 

(3)その他、役員が特に必要と認めたこと。

 

3役員会は、会の事業計画に基づく事業を執行するものとする。

 

4役員会は代表が招集するものとし、必要に応じて適宜開催するものとする。

 

5役員会は事業活動の実施に際しては、適宜、専門部会を設置し行なう。

 

第9条(アドバイザー)

 

本会は、アドバイザーを設置し、本会の活動について必要な助言、指導、支援を求めることがで

 

きる。

 

2アドバイザーは代表が役員会の同意を得て委嘱する。解任の場合も同様とする。

 

3本会は必要に応じて、学識経験者等に助言等を求めることができる。

 

10条(経費)

 

本会の運営に関する経費は、会費、報償金・寄付金・活動に伴う収入及びその他収入をもってこ

 

れに充てる。

 

2 代表は本会の活動を進める上で特に必要と認めるときは、必要な経費について負担金を求めることができる。

 

 

 

11条(会計年度)

 

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

12条(会計監査)

 

本会の会計監査は、毎年1回監事が行う。ただし、特に必要がある場合は会計監査を行うことが

 

できる。

 

2 監事は、会計監査の結果を、総会で報告しなければならない。

 

13条(事務局の所在地)

 

本会の事務局は、千葉市内に置くこととし、原則代表宅とする。

 

 

 

附 則 この規約は、平成21年4月1日から適用する。

 

附 則 この規約は、平成24年2月1日から適用する。

 

附 則 この規約は、平成24年4月21日から適用する。